【大切な家族を守るための終活】遺言書の必要性について

こんにちは。突然ですが、”遺言書”について今まで考えたことはありますか?もちろんその言葉の意味はご存知だと思いますが、実際に自分の遺言書について真面目に考えたことがある人は少ないと思います。ですが最近では、20代や30代の働き盛りの世代の人たちも、”終活”の一環として遺言書を書いています。もちろん日本全体で見たら少数ですが、人生の終わり方を元気なうちに準備しておくというのはとても大事な作業です。

この記事では、遺言書の必要性や、書き方などをまとめました。これまで、遺言について考えたことがなかった方は、ぜひこの機会に勉強してもらえたらと思います。

1.遺言書はなぜ必要なのか?

遺言書がない場合、法に従って財産分与が決められます。遺言書を書く一番の理由としては、自分が亡くなった後に、親族が相続のことで争わないため。いくらそれまで良い関係を築いていたとしても、人間お金が絡んでくると豹変します。「相続問題が原因で縁が切れた」という話は珍しくなく、どんな家族にも起こり得ることです。こういったリスクをなくすためにも、遺言書の作成は必要なのです。

2.こんな人は遺言書を書いておくべき

子供がいない夫婦

子供がおらず遺言書もなかった場合、亡くなった方の親(存命の場合)に2/3、兄弟(いる場合)に3/4の財産が相続されます。伴侶に全額が相続されると勘違いしている人が多いのですが、上記の法律が自分の意思とそぐわない場合は、必ず遺言書を書くことが大切です。

法的に相続人がいない人

独身で親や兄弟などの親族がおらず遺言書もない場合、残された財産は全て国庫に帰属することになります。これまでにお世話になった人や、団体に寄付するというのも一つの手なので、そういった意思がある方は遺言書の作成をおすすめします。

内縁関係の人

婚姻届を出していない場合、亡くなったとしてもパートナーに財産が相続されません。パートナーに財産を遺したい意思があるのであれば、遺言書の作成は必須です。

上記以外にも、二世帯住宅に住んでいる方や家業の後継者を指定したい場合、相続させたくない人が親族にいる場合なども遺言書は作成しておいたほうが吉です。

3.遺言書には3つの種類がある

自筆証書遺言

自筆証書遺言はその名の通り、全文自分で書く遺言書のことです。自筆というくらいなので、代筆はもちろんNG。パソコンなどを使った文書も法的に認められません。偽造を防ぐためにも当たり前といえば当たり前ですね。必要なのは自分の労力と知識だけなので、費用は一切かかりません。ですが遺言書にはたくさんの決まりがあり、実際に自分で書くにはなかなか大変。年を重ねてくるとどうしても判断能力も低下してしまうので、自筆証書遺言を考えている方は、早め早めの準備が大切です。

公正証書遺言

公正役場で公証人に依頼をして作成してもらう遺言書のことです。主に行政書士や弁護士など法律に携わる人の中から選ばれた人で、外国宛文書の認証や公正証書の作成などを行う権限を持っています。彼らはプロなので、「どうすれば本人にとってプラスの遺言書を書くことができるか?」についてアドバイスもしっかりとしてくれます。もちろん費用はかかってきますが、法的にも安心できるので、一番確実性の高い作成方法だと言えます。

秘密証書遺言

遺言書は自分で用意し、書いたものを公証人に提出することで遺言書の存在を証明してもらいます。その中身は公証人も見ることができないので、秘密証書遺言と言われます。中身に関しては保証することができないので、この方法をとる人は文書に漏れがないか、封を閉じる前にしっかりと確認してください。本人が公証人に存在を証明してもらう形になるので、自筆である必要はなく、パソコンなどで作成ができるのでその点は楽です。

4.自筆証書遺言書の正しい書き方

自筆証書遺言書を書く人が多いと思うので、作成する上で絶対に守らないければいけない6点についてお話しします。

・全て自筆であること
・日付が入っている
・本人の名前が記載されている
・印鑑が押されている
・修正がされている場合はルールに沿っている必要がある
・封筒に入れて封印されている

この中の一つでも抜けていたら、その遺言書は無効になります。実はこの他にも細かいルールがいくつかあるので、十分注意してください。実際に自分が書くときは、遺言書のテンプレートに従って間違いなく完成させましょう。

5.遺言書の書き方につまずいたら行政書士にお願いするのが安心

遺言書は病気で倒れたり、文章を作るのが精神的・肉体的に難しくなってしまってからでは遅いので、元気なうちに準備しておきましょう。もちろん自分でも書くこともできますが、細かいルールがたくさんあるので不安という方や、自分に有利な遺言書を作成したい方は、行政書士に依頼する公正証書遺言がおすすめ。井上嘉人行政書士事務所は福岡都市圏でNPO法人設立支援No.1の実績を誇っています。ですが、事業はそれだけではなく、遺言や相続に関すること、土地利用に関すること、事実証明に関することなど幅広く取り扱っています。地元に密着した行政書士事務所で、ネットワークを活かしそれぞれのお客様の要望にお応えしています。遺産・相続に関することは、ぜひお気軽にご相談ください。