在留資格(ビザ)申請・国際結婚・帰化申請はご相談ください
入国手続
在留資格認定証明書交付申請
Certificate of Eligibility for Status of Residence
外国人を日本国内に呼び寄せ、国内で就労させようとする企業は、当該外国人の在留資格証明書を国内で発布してもらい、それを在外の外国人に送付し(本人が日本総領事館などへ提出)、入国させるという手続をとる必要があります。
帰化許可申請(日本国籍取得)
Naturalization
- 引き続き5年以上日本に住居を有すること(例外あり)
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること(例外あり)
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
注意!
帰化許可申請書類を提出してから、許可・不許可の結果が出るまで1年近く、あるいはそれ以上かかる場合があります。
まずは行政書士にご相談ください
外国人が日本で生活するためには在留資格(ビザ)が必要です。就職や会社設立、国際結婚に伴う在留資格(ビザ)を取得するためには、定められた基準を満たし、そのことを証明する書類を準備しなければいけません。 国際結婚をした後、夫婦そろって日本で暮らすためには婚姻手続のみならず、 在留資格(ビザ)取得の申請も伴います。帰化申請は定められた条件をクリアした上、多くの書類を準備して申請に臨まなければいけません。
例えば
- 在留資格認定証明書交付申請・在留資格变更申請 日本で会社を経営したい
- 短期滞在査証申請 短期間、外国から 呼び寄せたい人がいる
- 国際結婚手続き 外国人と結婚したい
- 帰化申請 日本国籍を取得した